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A1 相続放棄、又は限定承認という方法があります。相続放棄は、最初から相続人ではなかったとみなされますので、当然債務を弁済する義務から解放されます。限定承認は、相続した財産の範囲でのみ債務を弁済し、仮に財産が残った場合にのみ、その財産を相続するという制度です。共に、相続開始から3ヶ月の間に家庭裁判所に申し立てなければなりません。
限定承認を申し立てる場合には、相続人全員でする必要があります。また、一度放棄や限定承認の申し立てをしてしまうと、原則撤回は出来ませんので、事前に十分調査する必要があります。
A2 相続放棄は、被相続人の死亡後でなければ、手続をすることができません。
A3 相続放棄は、「被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知った時から」3ヶ月以内にしなければなりません。その条件を満たしていれば、3ヶ月以上経過しても、相続放棄可能です。
ただし、自分が相続人であることを知っていても相続財産の状況を詳しく認識していなかった場合は、「被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知った時から」3ヶ月を過ぎていても相続放棄できる場合があります。相続財産の詳細な認識をした時から3ヶ月以内にすればよいとする判例により相続放棄が可能な場合がありますので、3ヶ月を超えてしまっている方は、お気軽に私どもまでご相談ください。
A4 相続財産を相続人が処分してしまった場合、相続放棄ができなくなります。
不動産は重要な相続財産ですので、相続放棄が認められなくなる可能性が高いでしょう。しかし、後から予期しない高額な負債(借金)が判明した場合など、相当の理由があれば認められる可能性もあります。
A5 相当の範囲内での使用であれば相続放棄の障害にはなりません。不相当に豪華な葬儀を行った場合等は「相続財産の処分行為」とみなされますので注意が必要です。
A6 日用品などの一般的に資産価値がない相続財産に関しては、処分してしまっても相続放棄の障害にはなりません。
A7 相続放棄の結果として誰も相続する人がいなくなった場合、そのまま10年経過すると時効によって金融機関のものとなります。? 国庫ではなくて金融機関のものとなるのですか。
A8 相続放棄の結果として誰も相続する人がいなくなった場合、国のものになります。
A9 相続放棄した相続人でも保険金の受取人に指定されている場合はそのまま受け取ることができます。生命保険金は被相続人が生前に持っていた財産ではないので相続財産には含まれないからです。そうなんですか
A10 相続放棄の手続き中なので支払うつもりがないことを伝えましょう。相続放棄の完了を金融機関に知らせる義務はありませんが、支払の請求をされたくない場合は相続放棄の手続きが完了したことを伝えましょう。
A11 相続放棄の手続き中なので協力できないことを伝えましょう。遺産分割協議に参加する事は「相続財産の処分行為」にあたりますので、応じてしまうと相続放棄が認められなくなる可能性がありますので、ご注意ください。
A12 相続放棄の手続きが完了した後で、相続財産を隠したり、処分したりすると相続放棄取り消しの対象になります。
A13 相続放棄の手続きが完了した後で、相続放棄を撤回することはできません。しかし、騙されて相続放棄をした場合や脅されて相続放棄をした場合等の一定の事由がある場合、
相続放棄を取り消すことができます。
A14 受取人が被相続人以外であるならば,生命保険金を受け取っても,相続放棄には影響がありません。相続放棄後に生命保険金を受け取ることもできます。
何故そうなるかと言うと、受取人が,亡くなった方以外の者に指定されている場合,生命保険契約は,第三者のためにする(民法537条)保険契約ということになり,指定された者が固有の権利として生命保険金を受け取ることができます。したがって,相続放棄があっても生命保険金は受け取れます。
また,生命保険金は相続財産に含まれませんから,生命保険金を受領しても,相続財産を処分したことにはならず、相続放棄が可能です。但し,生命保険金の受取人が亡くなった方となっている場合,生命保険金は相続財産となり,これを受け取ると相続放棄ができなくなりますので,ご注意下さい(相続放棄をすると受け取れません。)。
A15 3ヶ月の期間は、裁判所に言えば伸ばしてもらえます。
伸ばしてもらう理由などにもよりますが、プラス3ヶ月ぐらい伸ばしてもらえることが多いですね。伸ばしてもらったけれども、結局プラスマイナスよく解らない場合には、限定承認という方法もあります。これは、プラスの財産の限度でマイナスを返済する方法です。
例えば、プラスの財産が200万円でマイナスの財産が100万円の場合、まずは100万円を返します。すると、100万円残ります(実は100万円も残らないのですが、それについては後で書きます)。このまま、マイナスが出てこなければとてもラッキー。
しかし、もしかすると1000万円の借金が出てくるかも知れません。そんな時でも、1000万円全部ではなく、残った100万円だけ返せば大丈夫という制度です。ただ、あまり使われません。理由は、時間がかかる、手間がかかる、お金がかかる(専門家への報酬等)といったものです。解りやすくするために、上の例では差し引きプラス100万円にしましたが、そこから専門家の報酬などが予想以上に持って行かれたりします。
A16 場合によっては、まだ可能です。正確には、亡くなってから3ヶ月ではなく、亡くなって相続が始まったことを知ってから3ヶ月です。ですから、「請求が来て初めて借金の存在を知りました。」と主張していくことが重要になるでしょう。その場合、普通に申し立てても無理ですから、裁判官のハートを射抜く文章も一緒に出すべきです。
ただ、相続放棄のチャンスは事実上一回限りですから、相当な自信がない限りは、専門家に書いてもらうべきかとは思います。
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