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財産管理委任契約は、成年後見の一部ではないのか。
任意後見契約において、財産管理を委任するのが、財産管理委任契約である。
この点の説明が抜けていて、誤解を与えかねない。
任意後見制度においても、財産管理委任契約という定義が登場するので、任意後見制度とは別枠でこのような契約制度があるなら説明不足です。
財産管理委任契約の特徴は、
○当事者間の合意のみで効力が生じる
○内容を自由に定めることが出来る
ということでしょう。
判断能力の減退があった場合に利用できるのが成年後見であり、財産管理委任契約は特にその制限がない点が大きな違いです。
また、裁判所が間に入ることなく、当事者間で自由に設計出来る点も異なる部分でしょう。
すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下するその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合などに有効な手段といえます。
・判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できる
・開始時期や内容を自由に決められる
・本人の判断能力が減退しても、契約は当然に終了せず、特約で死後の
処理を委任することも可能
・任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえない
・任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないた
め、委任された人をチェックすることが難しい
・成年後見制度のような取消権はない
以上のことをしっかりとおさえたうえで、財産管理委任契約の判断をしましょう。
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